赤ちゃんの名前に使える漢字と戸籍のフリガナ 法務省の案内から
赤ちゃんの名前を考えるとき、気になるのはどの漢字が使えるのか、そして読み方がどう扱われるのかという点ではないでしょうか。令和7年5月からは、戸籍に名前のフリガナも記載されるようになりました。この記事では、法務省のページに書かれている内容をもとに、子の名に使える漢字と、戸籍のフリガナの決まりを整理します。個々の名前が受け付けられるかどうかの判断や手続の細かな点は、届け出る役所の窓口で確かめてください。
名前に使える漢字の決まり
常用漢字と人名用漢字
法務省の「子の名に使える漢字」のページによると、常用漢字表と人名用漢字表に載っている漢字は、どちらも子の名に使うことができます。子の名に使える文字は戸籍法施行規則の第60条で定められていて、このページの一覧はそのうちの漢字を示したものという位置づけです。常用漢字は平成22年11月30日の内閣告示で示されたもの、人名用漢字は同じ規則の別表第2「漢字の表」に挙げられたものと説明されています。
一文字ずつ調べる方法
使いたい漢字が入っているかどうかは、法務局のホームページにある「戸籍統一文字情報」のページで調べることができます。検索の画面で「人名用漢字」と「常用漢字」に印をつけ、読み方などの条件を入れて探す手順が案内されています。一覧で見たいときは、同じページから常用漢字表(文化庁のページ)と人名用漢字表のPDFを開けます。
戸籍とはどんな記録か
法務省の「戸籍」のページは、戸籍を、生まれてから亡くなるまでの親族の関係を登録して証明するもので、日本の国籍も証明するただ一つの制度だと説明しています。実際の事務は市区町村が行い、全国で同じように進むよう、法務局長などが助言や指示をしているとのことです。
戸籍に記載されるようになったフリガナ
制度が始まった時期
法務省の「取組の趣旨」のページによると、戸籍法の改正を含む法律が令和5年6月2日に成立し、同じ月の9日に公布されました。それまで戸籍に氏名の読み方は載っていませんでしたが、令和7年5月26日の施行から、氏名と並んでそのフリガナも戸籍に記載されることになりました。同じページは、フリガナが戸籍に載ることで、マイナンバーカードや住民票の写しにも載せられるようになり、本人確認に使えることや、名前を正しく呼べる場面が増えることを利点に挙げています。
生まれた赤ちゃんの場合
「フリガナが記載されるまで」のページによると、制度が始まったあとに生まれて初めて戸籍に載る子は、出生届を出すときにフリガナもあわせて届け出ます。よくあるご質問でも、生まれた子のフリガナは出生届と一緒に届け出たものが記載されると説明しています。なお、こども家庭庁が公開している母子健康手帳の様式には、赤ちゃんが生まれてから14日のうちに出生届をして、手帳の欄に届出済みの証明を受けるよう書かれています。
使える文字と読み方の決まり
戸籍に記載するフリガナに使えるのはカタカナで、「ヴ」や小さい「ァ」「ャ」「ッ」などのほか、長音記号の「ー」も一覧に入っています。読み方は、名前に使う文字の読み方として「一般に認められているもの」でなければならない、という決まりも設けられました。法務省のよくあるご質問は、認められないと考えられる例として、漢字の意味や読みとまったく関係のない読み方(例として「太郎」を「ジョージ」と読ませるもの)を挙げています。漢字の読みに、明らかに別の言葉を付け足した読み方(「健」を「ケンイチロウ」や「ケンサマ」とするもの)も例に入っています。さらに、漢字の意味と反対になる読み方(「高」を「ヒクシ」)、読み違いや別人と取り違えられかねない読み方(「太郎」を「ジロウ」)、差別的、反社会的、あるいは卑わいな読み方のように、世の中の常識に照らしてふさわしくないものも、認められないと考えられるとしています。どこまでが一般に認められる読み方かは個別の判断になるので、迷うときは出生届を出す役所の窓口で確かめてください。
あとからフリガナを変えたいとき
一度戸籍に記載された名のフリガナを変えるには、正当な理由があり、家庭裁判所の許可を得たうえで届け出ることが求められると、よくあるご質問は説明しています。
すでに戸籍がある人の手続と、詐欺への注意
すでに戸籍がある人には、市区町村から届いた通知のフリガナを確かめて届け出る期間が設けられていましたが、法務省のページによると、その期間は令和8年5月25日で終わりました。よくあるご質問によると、期間内に届出をせず、通知のフリガナが市区町村長によって記載された場合には、1回に限って家庭裁判所の許可なしに届出だけで変えることができます。同じページによると、届出に手数料がかかる、届け出ないと罰金になるなどと言ってお金を求めるものは、すべて詐欺です。よくあるご質問によると、フリガナの届出に手数料はかからず、届け出なかった場合の罰則や罰金もありません。
名前を決めるときに確かめたいこと
ここまでの内容を、名前を考える順番に沿ってまとめます。
- 使いたい漢字が、常用漢字か人名用漢字に入っているか
- フリガナを、戸籍に使えるカタカナで書き表せるか
- 読み方が、名前の読み方として「一般に認められている」と言えるものか
- 出生届を出すときに、フリガナもあわせて届け出ること
名前は、出生届を出したあと戸籍に記載され、フリガナも同じときに決まります。漢字や読み方の決まりは法務省のページで確かめることができますが、具体的な名前が受け付けられるかどうかは、届け出る役所の窓口で確かめてください。
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参考にした資料
各ページの内容は、2026年10月13日に確かめたものです。
























